EMERGENCY GUIDELINES
警報発令時等の出校要領
01
警報発令時の時
登校前に名古屋市に次のいずれかの警報が発令された場合の授業対応は、以下の通りとする。
暴風警報 暴風特別警報
レベル4大雨危険警報 レベル5特別警報(大雨・氾濫・土砂災害・高潮)
①午前6時までに警報が解除された場合は、平常通りの授業を行う。
②午前6時から11時までの間に警報が解除された場合は、午後から登校し、5限より授業を行う。(授業開始10分前にSHRを行う)
③午前11時を過ぎても警報が解除されない場合は、その日の授業は休講とし、自宅学習とする。
[註] ⅰ)居住地域に上記の警報が発令されていなくても、名古屋市に上記の警報が発令されている場合は、上記①〜③の対応に従って行動すること。
ⅱ)名古屋市に上記の警報が発令されていなくても、居住地域に上記の警報が発令されている場合、または交通機関の運休等により登校を控え、必ず担任へ連絡すること。
02
東海地震警戒宣言発令の場合
地震など災害時の対応については、防災マニュアル[地震と災害 ~いざという時あわてないために~]に記載されている通りである。
東海地震については、事前に「調査情報」「注意情報」「予知情報」の3段階で情報が出されることになっている。
気象庁から「予知情報」が出されると、内閣総理大臣は「警戒宣言」を出すことになる。
登下校時間中に「注意情報」「予知情報」の情報が出された場合には、その時点で帰宅する。
帰宅が困難な場合には登校して、学校を避難場所とする。
自宅で「注意情報」「予知情報」を聞いた場合には、「注意情報」「予知情報」が解除されるまで、あるいは、災害が落ち着くまで登校しない。
地震に関する異常現象が検知され始めると、「警戒宣言」が出されるまでに、「調査情報」から始まって様々な情報がしばしば出される。
これらの情報に注目し、地震に対する心の準備・避難の準備を進めよう。
03
各種交通機関のストライキの場合
名古屋市営の地下鉄・市バスがストライキの場合は、次の通りとする。
(それ以外の交通機関のストライキの場合は代替交通機関を利用し、可能な交通機関のない場合には、学校に連絡して自宅学習とする)
①午前7時までにストが解除された場合は、平常授業とする。
②午前7時を過ぎて、午前11時以前にストが解除された場合は、解除2時間後より授業を行う。
③午前11時を過ぎてもストが継続する場合は、その日の授業は中止し、自宅学習とする。