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EMERGENCY GUIDELINES
台風時等の出校要領

01

台風の時

登校前に学校所在地に「暴風警報」が発令されている場合の授業は、次の通りとする。
①午前6時までに警報が解除された場合は、平常通りの授業を行う。
②午前6時から11時までの間に警報が解除された場合は、解除2時間後より授業を行う。
③午前11時を過ぎても警報が解除されない場合は、その日の授業は中止し、自宅学習とする。
[註] ⅰ)台風時には各種の警報・注意報が出される場合があるが、この規定は「暴風警報」のみに適用される。
ⅱ)生徒居住地域に暴風警報が発令されている場合、又は交通機関が止まるなど、登校に危険や困難を生じた場合、登校しなくてもよい。
但し、その旨を担任に連絡すること。

02

東海地震警戒宣言発令の場合

地震など災害時の対応については、防災マニュアル[地震と災害 ~いざという時あわてないために~]に記載されている通りである。
東海地震については、事前に「調査情報」「注意情報」「予知情報」の3段階で情報が出されることになっている。
気象庁から「予知情報」が出されると、内閣総理大臣は「警戒宣言」を出すことになる。
登下校時間中に「注意情報」「予知情報」の情報が出された場合には、その時点で帰宅する。
帰宅が困難な場合には登校して、学校を避難場所とする。
自宅で「注意情報」「予知情報」を聞いた場合には、「注意情報」「予知情報」が解除されるまで、あるいは、災害が落ち着くまで登校しない。
地震に関する異常現象が検知され始めると、「警戒宣言」が出されるまでに、「調査情報」から始まって様々な情報がしばしば出される。
これらの情報に注目し、地震に対する心の準備・避難の準備を進めよう。

03

各種交通機関のストライキの場合

名古屋市営の地下鉄・市バスがストライキの場合は、次の通りとする。
(それ以外の交通機関のストライキの場合は代替交通機関を利用し、可能な交通機関のない場合には、学校に連絡して自宅学習とする)
①午前7時までにストが解除された場合は、平常授業とする。
②午前7時を過ぎて、午前11時以前にストが解除された場合は、解除2時間後より授業を行う。
③午前11時を過ぎてもストが継続する場合は、その日の授業は中止し、自宅学習とする。